著作権・肖像権・商標権について|オリジナルスクラブ・ウェア製作

著作権・肖像権・商標権について|オリジナルスクラブ・ウェア製作

著作権に関わるデザイン(キャラクターや企業・製品のブランドロゴなど)のマーキング加工を希望される場合は、必ず事前にお知らせください。著作権者から利用(使用)許諾を得ている事を確認させていただいた上で、製作をお受けしますが、製作による著作権者とのトラブル(著作権の侵害、使用方法、使用期間、デザイン表現など)について一切の責任を負いかねます。使用承諾がないことが事前に確認された場合は、デザイン変更をお願いするか、製作をお断り致します。 また、弊社が著作権に関わるデザインであることに気づかず製作、納品した場合についても、納品後の著作権侵害に関する一切の責任は負いません。

著作権・商標権とは

著作権とは、著作物(思想または感情を創造的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの)を無断で複製などされない権利です。著作権は、著作物の創作と同時に発生し、原則として著作者の死後70年間は存続します。
商標権とは指定した商品・サービスについて商標の使用を専有する権利です。商標とは、自己(自社)の商品・サービスを他人(他社)と区別するために使用する識別標識(ブランドロゴ・シンボルキャラクター・エンブレムなど)です。

●無許可での歌詞の使用やダウンロードした画像をそのまま使用することはできません。

●フリー素材であっても利用にも非営利目的のみ使用可能など制限がある場合があります。必ずダウンロード先の利用規約を確認の上、ご入稿ください。

大元のデザインをパロディ風にしたロゴやイラストも著作権侵害となるため、お受けできません。パロディも盗作も原作の翻案権の侵害となる可能性が高いです。著作権保有者・企業に利用許諾を得ていない場合は製作できません。

肖像権とは

法律上の規定はありませんが、承諾なしで「個人の容貌などを撮影・公表されない人格的利益」として法的に保護されています。 肖像、ロゴ以外にもアイドルグループの名前を使ってグッズを複製するのは肖像権侵害にあたります。アイドルの名前自体にも経済的価値(パブリシティ)があるとみなされるからです。 また、一般の方の写真でも無断で利用するのは肖像権侵害となります。似顔絵にも肖像権があり、芸能人など特定できるモデルを使用する場合は注意が必要です。許可を得ている場合に限り製作を承っております。

販売を目的としない個人利用について

個人が自身で有名キャラクターのTシャツを作成して家庭内で着ることは問題ありません。 しかし、弊社が依頼を受けプリントや刺繍加工をする場合は私的利用の範囲外となります為、許可を得ず無断で使用される場合は製作をお断りしております。

ご当地キャラクター刺繍のご利用について

弊社では、ご当地キャラや企業キャラなどのオリジナルキャラクターの刺繍を承っております。

また、弊社で申請済みのチーバくん刺繍がございます。こちらもぜひ、ご利用ください。
各都道府県のご当地キャラクターを使用する場合は、著作権を保有している自治体に使用申請が必要となります。使用に関しては必ず自治体ホームページなどでご確認ください。

ご当地キャラクターの刺繍についてもっと詳しく知りたい方はこちら↓